相続できるのはどれくらい?
配偶者は常に子と同順位の遺産を受け取る権利がある人で、法定相続分は配偶者が半分の2分の1、子と子の代襲相続人が半分の2分の1ですよ
財産を受け取る分とは実際に遺産を受け取ることができる割合のことを言います。
財産を受け取る人が遺言で遺産の振り方を指定した場合は、その指定した
遺産を受けることができる割合分が優先されます。
そうでなければ、民法で定められた法定分が適用されます。
遺産を受ける人となる人が確認できると各遺産を受ける人の遺産を受ける割合を特定をします。
第一順位の人
死亡した人に子供、子供の代襲相続人がいる場合は
彼らが第一順位の人です。代襲相続とは、
遺産を受ける手続きの開始以前に亡くなった方の子あるいは亡くなった方の兄弟姉妹が死亡、
相続欠格・廃除によって遺産を受け取る権利を失った場合、その者の子が
代わって遺産を受け取ることです(887条2項本文・889条2項)。
これを代襲相続といい、代わりに遺産を渡す者を代襲者、遺産を受け取るものを被代襲者というのです。
代襲者は亡くなった方の直系卑属でなければならないとされています。
配偶者は常に子と同順位の相続人で、法定分は
配偶者が半分の2分の1、子と子の亡くなった方が半分の2分の1です。
子が複数いるときには、各自均分の割合で財産を受け取ります。
養子は嫡出子として扱われますので実子と同じ割合で受け取りとなります。
ただし非嫡出子の場合は嫡出子の法定分の半分となります。
第二順位の人は、
第一順位の遺産を受ける人がいないときは、第二順位の遺産を受ける人
である直系尊属と配偶者が遺産を受ける人となります。
直系尊属とは父母や祖父母にあたります。
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の2となります。
複数いるときには、各自均分の遺産を受ける割合となります。
代襲相続権に関してもう少し触れていきましょう。
代襲相続とは、もともと遺産を受け取る人となるべきだった人が
(推定受け取り人と言います)が、亡くなった人が
死亡する前にすでに亡くなっていたなどの理由で
その子供が遺産を受ける人となることを指します。
たとえば、ある家の主がなくなったとき、本来は
遺産を受ける人であるはずの主の子供が、すでに
亡くなっているときには孫に当たる子供が
代襲相続人と言います。
このとき亡くなっている子を被代襲者と言います。


