相続において特別に遺言する場合の方法

相続の手続きにおける遺言の撤回の方法は、自筆証書遺言の場合と、公正証書遺言の 場合で少し異なります。

難船危急時ゆいごん・・・・
船舶遭難の場合において、船舶中にあって
死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法です。

伝染病隔離者ゆいごん・・・・
伝染病のため交通を絶たれた
場所にいる者が遺言をする場合の方法をいいます。

在船者遺言・・・・船舶中にある者がゆいごんする場合の方法です。

ゆいごん者は生存中、いつでも、遺言の方式に従って、
自由にゆいごんの全部または一部を撤回することができます。
いったんゆいごん書を作成した後で、そのあとに意向が
変わったりしたら、ゆいごんを取り消したり変更したりすることが
できます。

ゆいごんの撤回の方法は、自筆証書ゆいごんの場合と、公正証書ゆいごんの
場合で少し異なります。

自筆証書ゆいごんの場合・・・・・
ゆいごん書を破棄すれば、ゆいごんを撤回したことになります。
「前のゆいごんを撤回する」とうような旨の新たなゆいごん書を作成しても、
前に作成された遺言は同じく撤回されます。

前の遺言の一部だけを撤回する・・・
前の遺言の一部だけを撤回する旨の新しい遺言書を
作成することも可能です。

例えば、前の遺言では、不動産を長男に相続させるとしていたが、
新たな遺言では次男に相続させるとしている場合などには、
そのかかわる部分に限り遺言を撤回したとみなされます。

また、不動産を長男に相続させると遺言したが、その後に第三者に売却した場合にも、そのかかわる部分に限り遺言を撤回し
たものとみなされます。

借金を相続しないための方法

マイナスの財産が多いとおもったら「相続放棄」の手続きをしなければいけません。

そうぞくでも手続きをしなければ「単純承認」とみなされてしまい、
プラスの財産もマイナスの財産も引き継いでしまいます。
マイナスの財産が多いとおもったら「そうぞく放棄」の手続きを
しなければいけません。
そうぞく人でなかったことにするのです。
そうぞく人としての権利をすべて放棄すれば、債務の支払い義務も
免れます。
そうぞく財産の範囲内で債務を支払いする方法もあります。
これは「限定承認」とよばれ、債務を支払って残った場合は
プラスの財産をそうぞくできます。
しかし実際のところ限定承認はあまり利用されていないようです。
単純承認は手続きは必要なのですが財産を一部でも
使ったり、売ったりしてしまうと、単純承認したとみなされ
そうぞく放棄の手続きができなくなってしまいますので
気をつけてください。
そうぞく放棄は、一人でもできますが限定承認の場合は
法定そうぞく人全員の手続きが必要になります。
第926条
1.限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の
注意をもって、そうぞく財産の管理を継続しなければならない。
2.第645条、第646条、第650条第1項 及び第2項 並びに
第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
そうぞく人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、
5日以内にすべてのそうぞく債権者および受遺者に対し、
2か月以上の期間を定めて公告を行う。(927条)
知れている債権者には個別に告知を行う。
公告期間満了後、そうぞく債権者に、それぞれの債権額の
割合に応じて弁済をする(929条)。
その後、受遺者に弁済をする(931条)。
そうぞく債権者・受遺者に弁済をするために
そうぞく財産を売却する必要があるときは、
競売(民事執行法195条の規定により、
担保権の実行としての競売がある)とする。

相続でも手続きをしなければ「単純承認」とみなされてしまい、

プラスの財産もマイナスの財産も引き継いでしまいます。

マイナスの財産が多いとおもったら「相続放棄」の手続きを

しなければいけません。

相続人でなかったことにするのです。

相続人としての権利をすべて放棄すれば、債務の支払い義務も

免れます。

相続財産の範囲内で債務を支払いする方法もあります。

これは「限定承認」とよばれ、債務を支払って残った場合は

プラスの財産を相続できます。

しかし実際のところ限定承認はあまり利用されていないようです。

単純承認は手続きは必要なのですが財産を一部でも

使ったり、売ったりしてしまうと、単純承認したとみなされ

相続放棄の手続きができなくなってしまいますので

気をつけてください。

相続放棄は、一人でもできますが限定承認の場合は

法定相続人全員の手続きが必要になります。

第926条

1.限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の

注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2.第645条、第646条、第650条第1項 及び第2項 並びに

第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、

5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、

2か月以上の期間を定めて公告を行う。(927条)

知れている債権者には個別に告知を行う。

公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の

割合に応じて弁済をする(929条)。

その後、受遺者に弁済をする(931条)。

相続債権者・受遺者に弁済をするために

相続財産を売却する必要があるときは、

競売(民事執行法195条の規定により、

担保権の実行としての競売がある)とする。

同居している子供としてない子供の宅地相続

ごく普通の家庭でも相続税がかかる心配も出てきてしまったというわけです。

小規模宅地の評価特例法では240m2の
部分について最大でも80%の減額ということで
そうぞく税がかかる人が減ったというメリットもありますが、
22年の改定ではこの条件が厳しくなりました。
適用条件については同居している子供やしてない子供の
区別化が図られることとなってしまいました。
具体的にいえば、同居していない子供が
自宅をそうぞくした場合、
改定前・・・・・200m2までは評価額は半額であったのに対し
改定後・・・・・減額無し
となってしまいました。ごく普通の家庭でもそうぞく税が
かかる心配も出てきてしまったというわけです。
逆に同居すれば税制面では有利になることもあります。
ですが同居するかしないかは家族の内部問題もありますし
いちがいにプラスになるともいいきれません。
そうぞく税の備えは生前贈与という形も一般的ですが
今回の税改定では贈与税の減税も実践されました。
有効な対策は生前贈与です。
しかし、ある専門家の方からいわれますと「財産を全部
使ってしまうことがそうぞく対策です。」という先生もおられます。
たしかに税金もかからずその通りですが、使いきってしまったら
長生きしたあとどうしよう?ということにもなりかねません。
日本人は勤勉で先の蓄えを持っていると言われる民族ですから
このような生き方をする人は多くはないでしょう。
生前贈与はそんな中でオーソドックスなそうぞく税対策になります。
また贈与税は子供でなく孫に贈与すれば世代を飛ばすことが
できますし、一人当たり110万円の非課税枠があります。
長い期間に、わたってコツコツ
できるだけ多く贈与を続けていくことがコツでしょう。

小規模宅地の評価特例法では240m2の

部分について最大でも80%の減額ということで

相続税がかかる人が減ったというメリットもありますが、

22年の改定ではこの条件が厳しくなりました。

適用条件については同居している子供やしてない子供の

区別化が図られることとなってしまいました。

具体的にいえば、同居していない子供が

自宅を相続した場合、

改定前・・・・・200m2までは評価額は半額であったのに対し

改定後・・・・・減額無し

となってしまいました。ごく普通の家庭でも相続税が

かかる心配も出てきてしまったというわけです。

逆に同居すれば税制面では有利になることもあります。

ですが同居するかしないかは家族の内部問題もありますし

いちがいにプラスになるともいいきれません。

相続税の備えは生前贈与という形も一般的ですが

今回の税改定では贈与税の減税も実践されました。

有効な対策は生前贈与です。

しかし、ある専門家の方からいわれますと「財産を全部

使ってしまうことが相続対策です。」という先生もおられます。

たしかに税金もかからずその通りですが、使いきってしまったら

長生きしたあとどうしよう?ということにもなりかねません。

日本人は勤勉で先の蓄えを持っていると言われる民族ですから

このような生き方をする人は多くはないでしょう。

生前贈与はそんな中でオーソドックスな相続税対策になります。

また贈与税は子供でなく孫に贈与すれば世代を飛ばすことが

できますし、一人当たり110万円の非課税枠があります。

長い期間に、わたってコツコツ

できるだけ多く贈与を続けていくことがコツでしょう。

相続の遺言執行者は定めておくべきか?

相続の手続きにおいて遺言執行者を選任しておくと、遺贈の目的物について遺言執行者が管理することになります。

特定遺贈においては、遺贈の目的物を受贈者に移転する必要があります。
目的物が不動産であれば登記も移転します。
上記の必要な行為は相続人が行なうことになります。
(権利移転に関する、登記、登録、権利変動の通知など
遺言執行者は必ずしも必要ではありません。
しかし、速やかな目的物の移転・登記手続き等が
できないこともあります。
そのような場合には遺言執行者を指定しておくのです。
遺言執行者を選任しておくと、遺贈の目的物について
遺言執行者が管理することになります。
確実に遺贈がおこなわれます。
「遺贈」「相続分の指定」を行なった場合・・・・・・
誰かに財産を遺贈するとの遺言を作成して、
相続人の取り分を大幅に変更する場合
など。
包括遺贈 ・・・・・
遺産の全部、または一部を割合をもって示し
対象とする場合で、
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つ(990条)。
例えば、包括遺贈の放棄は自己のために
遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない。
(990条・915条1項)
相続廃除
・・・・
相続廃除は、相続欠格ほどではないが、
相続人として非行があり、相続人になるのにふさわしくない場合に、
被相続人からの申し出によって相続権をはく奪する制度をいいます。
相続廃除となる場合
①遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、
もしくは重大な侮辱を加えたとき。
②遺留分を有する推定相続人に、その他の著しい非行があったとき。
廃除を請求するには?
・・・・被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で
廃除請求の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てる。
廃除するかどうかは、家庭裁判所の審判によって決まる。

特定遺贈においては、遺贈の目的物を受贈者に移転する必要があります。

目的物が不動産であれば登記も移転します。

上記の必要な行為は相続人が行なうことになります。

(権利移転に関する、登記、登録、権利変動の通知など

遺言執行者は必ずしも必要ではありません。

しかし、速やかな目的物の移転・登記手続き等が

できないこともあります。

そのような場合には遺言執行者を指定しておくのです。

遺言執行者を選任しておくと、遺贈の目的物について

遺言執行者が管理することになります。

確実に遺贈がおこなわれます。

「遺贈」「相続分の指定」を行なった場合・・・・・・

誰かに財産を遺贈するとの遺言を作成して、

相続人の取り分を大幅に変更する場合

など。

包括遺贈 ・・・・・

遺産の全部、または一部を割合をもって示し

対象とする場合で、

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つ(990条)。

例えば、包括遺贈の放棄は自己のために

遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない。

(990条・915条1項)

相続廃除

・・・・

相続廃除は、相続欠格ほどではないが、

相続人として非行があり、相続人になるのにふさわしくない場合に、

被相続人からの申し出によって相続権をはく奪する制度をいいます。

相続廃除となる場合

①遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、

もしくは重大な侮辱を加えたとき。

②遺留分を有する推定相続人に、その他の著しい非行があったとき。

廃除を請求するには?

・・・・被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で

廃除請求の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てる。

廃除するかどうかは、家庭裁判所の審判によって決まる。

相続における公正証書を作成するにあたり

相続手続き時、入院中などで役場へ行くことができない場合は、公証人に病院や 自宅に出張してもらうこともできます。

公正証書遺言作成に必要な書類等
(1)遺言者の実印・印鑑証明書
(2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本
(相続人以外の人に遺贈する場合、住民票など)
(3)証人の住民票と認印など
(4)通帳のコピー
(5)不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など
※公証役場によっては、準備する書類等が異なることがあります。
・作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算
・遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になる。
そのため、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を
算定し、その額を合算する。
・不動産は、固定資産評価額を基準に評価
・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算
・祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、
かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円
・紙代として、数千円を加算
・公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、
遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、
規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を
負担することになります。
・遺言の取り消しは11,000円
証人を設ける目的は、「遺言者本人に間違いがないことを確認するため」、
「遺言者が自己の意思に基づき遺言をしたことを確認するため」、
「公証役場で公に遺言を作成したことを確認するため」などになります。
未成年者や利害関係のからむ人は証人になれません。
(1)未成年者
(2)推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、
受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
この条件の中で、
推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」直接利害のある推定相続人、
受遺者だけでなく、その配偶者や直系血族も証人となることができないため、
いわゆる身内では証人になれない。

公正証書遺言作成に必要な書類等

(1)遺言者の実印・印鑑証明書

(2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本

(相続人以外の人に遺贈する場合、住民票など)

(3)証人の住民票と認印など

(4)通帳のコピー

(5)不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など

※公証役場によっては、準備する書類等が異なることがあります。

・作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算

・遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になる。

そのため、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を

算定し、その額を合算する。

・不動産は、固定資産評価額を基準に評価

・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算

・祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、

かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円

・紙代として、数千円を加算

・公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、

遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、

規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を

負担することになります。

・遺言の取り消しは11,000円

証人を設ける目的は、「遺言者本人に間違いがないことを確認するため」、

「遺言者が自己の意思に基づき遺言をしたことを確認するため」、

「公証役場で公に遺言を作成したことを確認するため」などになります。

未成年者や利害関係のからむ人は証人になれません。

(1)未成年者

(2)推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、

受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族

(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人

この条件の中で、

推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」直接利害のある推定相続人、

受遺者だけでなく、その配偶者や直系血族も証人となることができないため、

いわゆる身内では証人になれない。

相続税の税務調査

税務署に相続税の申告書を提出して納税をするのですが提出された申告書の行方をご存知でしょうか?

税務調査

皆さんも税務調査という言葉を聞いたことがありますよね。

税務署に相続税の申告書を提出して納税をするのですが
提出された申告書の行方をご存知でしょうか?

●提出された申告書は、税務署の資産税専門の
部門が精査します。

●内容を確認するために税務署の職員が申告書の
内容に関して質問や証拠書類の実施を調査します。

・・・・・・・・・・・これらを税務調査と呼びます。

目的は以下のようなものがあげられます。

●不正の発見

●相続税申告書に使われた資料チェック

●不動産等の評価の仕方

●預貯金の所有者の認識

●国の税務行政の統計資料のためのデータ収集

・・・・など書類だけでは確認しにくいことを
チェックするためのものです。

相続税の申告の場合、申告後に調査が行われる確率は
高いといわれています。
わからないことがあれば税理士などときちんと相談して
事前に適切な申告をするようにしましょう

税務調査のスケジュールイメージについて

●相続税の申告書は、被相続人の住所地の税務署に提出する

●早ければ1-2か月後、(遅くて2年以内)に税務署からの
調査の申し入れがある

●税理士に申告書の作成を依頼している場合は税理士経由で行われる

●税務調査・・・・・2名の調査官

ほぼ1日かけて行われる。

●2日間続けて行われる。

●内容により、調査官が増えたり調査の日数が増えたりする。

①初日 午前:概況調査
・・・・相続人の現在の状況、被相続人の生前の状況から
趣味や仕事の実績等の聞き取り調査

②午後:預金通帳や株の取引明細の現物調査

金庫、貴重品などの保管状況

③貸金庫などもあればチェック

④不動産の実態チェック

●質問内容について

プライベートなことがメインなので
個人財産について、また答えにくい状況や
気分が嫌になるような質問をすることもあります。

調査官は高度な守秘義務が課せられたメンバーなので
質問には粛々と答えること。

●否定的見解をすることも多く、財産の漏れがないか
どうかということから調査が進むので
気分を害することもあるかもしれないが、職務と割り切って
対応することが望ましいです。

●正しくない解釈はきちんと主張してかまいません。

相続と年金受給者の死亡届

相続手続きにおいて、提出が遅れると死亡後も年金が振り込まれてしまいますので 提出期限はありませんが、そのような場合はさかのぼって 年金を返還する手続きが発生してしまいます。

年金を受給している人や、年金受給待機中の人が
亡くなった場合は市区町村や社会保険事務所宛てに
年金受給者死亡届を提出します。
提出が遅れると死亡後も年金が振り込まれてしまいますので
提出期限はありませんが、そのような場合はさかのぼって
年金を返還する手続きが発生してしまいます。

死亡した人に支払われる予定だった年金は遺族がその分の
年金を受け取ることもできます。
(未支給年金)受け取ることができる遺族は
死亡当時に同一生計であった配偶者 子、父母、孫
祖父母、兄弟等です。
請求は未支給年金請求書を提出します。この提出には
期限があります。年金受給者死亡届を一緒に提出してしまいましょう。

必要な書類は。

●未支給年金請求書

受給者と請求者の身分がわかるもの
(戸籍抄本など)
受給者の住民票の写し
請求者の住民票の写し
受給権者と請求者の住所が異なる場合は
第三者により同一生計者であったことを証明する書類
請求者の印鑑
年金が振り込まれる請求者の預金の金融情報

これらを社会保険庁、社会保険事務局、年金相談センター、
市区町村などに提出

期限は:老齢厚生年金の場合は死亡から10日以内
老齢基礎年金の場合は死亡から14日以内

老齢厚生年金の資格期間を満たしていれば、遺族厚生年金が
もらえる可能性はあります。

国民年金の遺族基礎年金は子のある妻又は子に対してでないと
受給資格がありません。
年金の受給をしていないということであれば、
遺族年金ではありませんが、1号被保険者(任意加入含む)として
25年保険料納付済期間(免除期間含む)があり、10年以上婚姻関係があれば、
60歳から65歳までは寡婦年金を受給することができます。
寡婦年金は死亡一時金(1号被保険者として保険料納付済期間
3年以上)とどちらか一方の実の受給になります。

遺族年金請求時の添付書類としては
1死亡者の年金手帳
2請求者の年金手帳
3戸籍の謄本(死亡の事実の記載があり、死亡者と請求者の
続柄が確認できるもの。内縁関係の場合は、それぞれの謄本。
4世帯全体の住民票
5死亡者の住民票(除票)
6振込先の金融機関の通帳(金融機関から証明を受けた場合は不要)
7死亡診断書(死体検案書等)の写し
(なければ、市区町村で死亡届の記載事項証明書の交付を受ける)
8請求者の所得を確認する書類
9死亡者に共済組合期間があるときは、
共済組合加入期間確認通知書
10印鑑

ほかに、死亡者と請求者が別居していた場合に該当しますので、
生計維持関係を確認できる書類が必要になります。

年金を受給している人や、年金受給待機中の人が
亡くなった場合は市区町村や社会保険事務所宛てに
年金受給者死亡届を提出します。
提出が遅れると死亡後も年金が振り込まれてしまいますので
提出期限はありませんが、そのような場合はさかのぼって
年金を返還する手続きが発生してしまいます。

死亡した人に支払われる予定だった年金は遺族がその分の
年金を受け取ることもできます。
(未支給年金)受け取ることができる遺族は
死亡当時に同一生計であった配偶者 子、父母、孫
祖父母、兄弟等です。
請求は未支給年金請求書を提出します。この提出には
期限があります。年金受給者死亡届を一緒に提出してしまいましょう。

相続と保険契約者

みなし相続財産として保険金を含めた 被相続人の総財産から各種の控除を 差し引いて課税対象となる金額が出ます。

生命保険の契約で被保険者がなくなったときは
保険金受取人が保険会社に請求して保険金を受け取ります。

しかし先のような被保険者ではない
保険契約者がなくなったときには、保険事故は
発生しないことになりますので、相続人で
保険契約の継承者を決めて保険契約者の
名義変更を行うことになります。

必要な書類は以下の通りです。

●名義変更請求書
●保険証券
●死亡診断書など契約者の死亡が分かるもの
●相続人代表の戸籍謄本
●相続人代表の印鑑証明書
●被相続人(旧契約者)の除籍謄本
保険会社によってはほかの書類も必要になる
ことがありますので確認をとるようにしてください。

被保険者がなくなった場合、生命保険金の
受取人(法定相続人の一人)の口座に
振り込まれたお金の場合の死亡保険金は、
「相続財産ではあるが、遺産分割の対象外」
なのです。

受取人固有の財産であり、
(相続財産ではあるので相続税はかかるが)
他の人は相続できないのです。

保険契約において、受取人の
指定がされており、その受取人が、
相続開始時に存命の場合

この保険金については、相続開始後には、
分割の手続きを経ないで受取人の物と
なりますので、これをほかの相続人で
分けようとすれば、相続人間の財産の
移転ですので、贈与税の対象となります。
(代償金としての支払いを除く)

保険契約において、受取人が
指名されていない(「法定相続人」など)、
または、受取人の指定はされているが、
相続開始時に受取人に指名されている人が、
死亡している場合

この保険金については、一時的に相続人の
共有の状態となります。この際に
保険会社に対しては代表者が
請求する事になります。
(基本的に分割請求はしません)
これについては当然どのように分割するかは、相続人間で
決定する事となりますので、分割協議書に記載されてとおりに分割する以上、
被相続人から相続人に
対する財産移転であり、相続税の対象となります。
(このあと、分割のやり直しを行うと、相続人間での
財産移転となりますので、
贈与税の対象とされてしまいます)

生命保険金は受取人に指定された人の
固有の権利です。他の相続人の遺産分割に
かかわらず全額の受領できます。
(遺産分割には参加しません)

しかし、相続税は課税されます。
みなし相続財産として保険金を含めた
被相続人の総財産から各種の控除を
差し引いて課税対象となる金額が出ます。
この課税価格で全体の相続税を計算します。
その額を各人に遺産分割し、
それぞれの相続人が実際受領した財産で
分配してそれぞれの相続人が支払う
税額を計算します。

この税額の分配で計算された額を
受け取った保険金から相続税として
納付するのです。

全くの他人が受取人である場合、
相続の権利がある人でももらえません。
その人は受取人ということは第3者
(相続人であっても誰であろうと関係ない)
にあげる(贈与)するということです。
ちなみに受取人が家族であって、
たとえば貴方に莫大な借金があった場合
相続人の家族は相続放棄しても
生命保険はもらえるしくみです。

受取人と分割割合を保険会社に申告して
契約書を書き換えればそのとおりに
分けてくれます。あなたが契約者で、
お金を払っており、受取人が相続人なら
相続税の対象になります。

相続税の申告について

相続税が課税される場合には、遺産分割協議書を 一緒に提出しなければ、法定相続分で相続税が計算されます

相続税の申告書は税務署に行って入手します。
これらに必要事項を記入して申告しなければいけません。
相続が発生すると、申告書は自動的に送られてくる
というわけではないので気をつけてください。

またすべてに記入する必要はなく必要のある部分だけを
記入すればいいことになっています。

小規模宅地等の課税価格の特例、
特定事業用資産の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の
特例の場合には、『相続税の申告書に「申告期限後3年以内の
分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から
3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。』とあります。

遺産総額が、相続税の基礎控除額以下であれば、
相続税はかかりませんし、この場合、申告書を提出する
必要はありません。

相続税が課税される場合には、遺産分割協議書を
一緒に提出しなければ、法定相続分で相続税が計算されることになり、
様々な軽減措置を取ることができず、相続税の総額が多くなることもあるので、
できる限り10か月以内に分割協議を済まして相続税の申告をします。

もともとの遺産総額は基礎控除額以上だが、小規模宅地等の
特例を適用すれば、非課税範囲内になるということという
ことであれば、適用を受ける旨の申告が必要です。

相続人間で遺産分割の協議が調わないとき又は協
議をすることができないときは、家庭裁判所に請求して
調停分割又は審判分割するほかありません。

申立てに必要な書類

申立書1通
被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
・相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)
から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本
・相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又
は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
・相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記a及びbのほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
・上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続人全員の戸籍謄本,住民票
遺産に関する書類
・ 遺産目録
・ 不動産登記簿謄本
・ 固定資産評価証明書

事案によっては,このほかの資料の提出が必要なこともあります。
相続税申告書、地図(公図)、賃貸借契約書、
預貯金の残高証明書、葬式費用明細書など

税金の種類と相続

契約者と受取人の組み合わせにより、相続税なの贈与税なのか、所得税(一時所得)なのかが違ってきます。受取人を孫にした場合、非課税枠は使えません。

税金の種類が変わることで、税金の負担額も違ってきます。

被保険者 契約者 保険金受取人 税金の種類
被相続人 被相続人 配偶者 相続税
非課税枠あり
※相続
配偶者 子供 贈与税
子供 子供 所得税(一時所得)
被相続人 第3者(相続人以外) 相続税
非課税枠なし
※遺贈

このように、契約者と受取人の組み合わせにより、相続税なの贈与税なのか、所得税(一時所得)なのかが違ってきます。受取人を孫にした場合、非課税枠は使えません。
同じ保険でも、障害給付金や入院給付金などが被相続人の死亡後に支払われた場合は「生命保険金」とはみなされず、本来の相続財産として課税されます。また、死亡保険金はその性質上、相続によって受け取るものではありません。従って、相続人が相続を放棄したとしても、生命保険金を受け取ることは単純承認とみなされますので、相続放棄ができなくなるということはありません。
では、非課税枠を超えて生命保険金を受け取った場合の課税対象額を見ておきましょう。
たとえば、5千万円の生命保険金を配偶者が4,000万円、子供が1,000万円を受け取ったとします。
非課税枠・・・500万円×2人=1,000万円
配偶者・・・1,000万円×4,000万円/5,000円=800万円
4,000万円-800万円=3,200万円
子供・・・1,000万円×1,000万円/5,000万円=200万円
1,000万円-200万円=800万円
となりますので、非課税対象額は配偶者が3,200万円、子供が800万円となります。
一方、死亡退職金も非課税限度額は生命保険金と同じですが、受取人(受給権者)は、通常の場合、会社の退職金規定や公務員であれば法律や条例・規則などで定められています。
定められた受取人は、固有の権利として死亡退職金を受け取ることとなりますので、相続という解釈には該当しません。ところが、規定などで定められていない場合、その金額は基本的に株式総会や取締役会などで決められることとなります。従って、相続財産となるか固有財産となるかは、それぞれ裁判所の判断基準によりケースバイケースということになります。ただし、審判例などで見ると、相続財産となるケースが多いようです。
尚、死亡退職金や功労金などは、被相続人が亡くなってから3年以内に支給が確定したものに対してみなし相続財産とみなされます。また、申告期限後に支給額が確定した場合には、修正申告をしなければなりません。

« 過去の記事
 

横浜で相続手続きフロー!

何をいつまでに、どんな書類が必要で、どこへ提出すればいいの?
そんな疑問をまるっとコーディネート!する横浜相続相談アドバイザー司法書士!
わからないことや面倒な手続きは相続相談を親身に扱う司法書士へ