相続において特別に遺言する場合の方法
相続の手続きにおける遺言の撤回の方法は、自筆証書遺言の場合と、公正証書遺言の 場合で少し異なります。
難船危急時ゆいごん・・・・
船舶遭難の場合において、船舶中にあって
死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法です。
伝染病隔離者ゆいごん・・・・
伝染病のため交通を絶たれた
場所にいる者が遺言をする場合の方法をいいます。
在船者遺言・・・・船舶中にある者がゆいごんする場合の方法です。
ゆいごん者は生存中、いつでも、遺言の方式に従って、
自由にゆいごんの全部または一部を撤回することができます。
いったんゆいごん書を作成した後で、そのあとに意向が
変わったりしたら、ゆいごんを取り消したり変更したりすることが
できます。
ゆいごんの撤回の方法は、自筆証書ゆいごんの場合と、公正証書ゆいごんの
場合で少し異なります。
自筆証書ゆいごんの場合・・・・・
ゆいごん書を破棄すれば、ゆいごんを撤回したことになります。
「前のゆいごんを撤回する」とうような旨の新たなゆいごん書を作成しても、
前に作成された遺言は同じく撤回されます。
前の遺言の一部だけを撤回する・・・
前の遺言の一部だけを撤回する旨の新しい遺言書を
作成することも可能です。
例えば、前の遺言では、不動産を長男に相続させるとしていたが、
新たな遺言では次男に相続させるとしている場合などには、
そのかかわる部分に限り遺言を撤回したとみなされます。
また、不動産を長男に相続させると遺言したが、その後に第三者に売却した場合にも、そのかかわる部分に限り遺言を撤回し
たものとみなされます。


